取締役就任前の行為に基づく損害賠償責任は株主代表訴訟によって追及できるか(東京地裁平成10.12.7判決)
スポンサーリンク
概要
朝日大学法学会 | 論文
- 「相当な理由」要件に対する「特別の必要」の例外--最近の〔アメリカ〕連邦最高裁判決を契機に
- 合理性の衡量テストの適用とその限界
- 外国判例紹介 薬物犯罪摘発のための自動車検問の適法性--City of Indianapolis, et al., v.Edmond et al., 68 Crim.L.Reptr.194(2000)
- 現代の公共の安全:東洋は西洋と出会えるか
- 修正四条の保護と「プライバシーの合理的な期待の減少」