さいたま地裁担保法研究会レポート(4)抵当権の物上代位の目的債権に対する転付命令が第三債務者に送達された後に抵当権者が物上代位に基づく差押えをした場合における転付命令と物上代位との優劣(最三判平成14.3.12)

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