請負工事に用いられた動産の売主が請負代金債権に対して動産売買先取特権に基づく物上代位権を行使できるか--最高裁平成10.12.18決定を中心として (共同研究:社会環境と民事法)

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概要

明治学院大学法律科学研究所 | 論文

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