最近の金融判例と銀行業務上の留意点--敷金返還請求権を目的とする質権設定についての賃貸人による異議を留めない承諾が要素の錯誤に当たるとされた事例(最高裁判決平成8.6.18),更地上に抵当権の設定を受けた者がその後その土地の上に建築された建物の上に共同担保として抵当権の設定を受けたが,その間に租税の法定納期限が到来した場合と法定地上権の成否(東京地裁判決平成8.6.11)

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