長期間機械工として勤続してきた労働者をコンベアラインでの組立工やプレス工に配転したことが労働者の経験・技能を十分に斟酌せず本人の意向を確かめずに行われたもので人選の合理性を欠くとして配転命令権の濫用にあたり無効とされた事例--全金日産村山工場事件・横浜地裁判決(昭61.3.20) (全金日産村山工場事件・横浜地裁判決の研究--熟練機械工に対する異職種配転命令の効力)
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概要
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- 1986-05-10
論文 | ランダム
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