1.運転代行業者と自動車損害賠償保障法二条三項の保有者 2.運転代行業者に運転を依頼して同乗中に事故により負傷した自動車の使用権限者が運転代行業者に対する関係において自動車損害賠償保障法三条の他人に当たるとされた事例(最高裁判決平成9.10.31)

スポンサーリンク

概要

著者

関連論文

もっと見る

スポンサーリンク