会社の取締役が私用のため会社所有の自動車を使用し同乗の従業員に一時運転させている間に右従業員の惹起した事故により受傷した場合に会社に対し自動車損害賠償保障法3条にいう他人であることを主張して損害賠償を請求することができないとされた事例(最判昭和50.11.4)

スポンサーリンク

概要

著者

関連論文

もっと見る

スポンサーリンク