一 インフルエンザ予防接種の実施と医師の問診 二 予防接種実施規則(昭和四五年厚生省令第四四号による改正前の昭和三三年厚生省令第二七号)四条の禁忌者を識別するための適切な問診を尽くさなかったためその識別を誤って実施されたインフルエンザ予防接種により接種対象者が死亡又は罹病した場合と結果の予見可能性の推定(最判昭和51.9.30)

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