1.裁判所法52条1号にいう「積極的に政治運動をすること」の意義 2.裁判官が積極的に政治運動をすることを禁止する裁判所法52条1号と憲法21条1項 3.裁判官が積極的に政治運動をしたとされた事例 4.裁判官が積極的に政治運動をしたことがその職務上の義務に違反するとして当該裁判官に対し戒告がされた事例 5.裁判官分限事件への憲法82条1項の適用の有無 6.民事訴訟又は非訟の手続において期日に立ち会う代理人の数を制限することの可否(平成10.12.1、最高裁大決) (最高裁判所判例解説(平成10年6・9・1
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概要
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