1.シベリア抑留者が日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言6項後段に定める請求権放棄により受けた損害につき憲法29条3項に基づき国に対して補償を請求することの可否 2.シベリア抑留者が長期にわたる抑留と強制労働により受けた損害につき憲法11条、13条、14条、17条、18条、29条3項及び40条に基づき国に対して補償を請求することの可否 3.国が連合国最高司令官総司令部の発した覚書に従い南方地域から帰還した日本人捕虜に対して抑留期間中の労働賃金を決裁する措置を講じてきたことを理由としてシベリア抑
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概要
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