1.児童扶養手当法(昭和48年法律第93号による改正前のもの)4条3項3号と憲法25条 2.児童扶養手当法(昭和48年法律第93号による改正前のもの)4条3項3号と憲法14条,13条--堀木訴訟上告審判決-上-(最判昭和57.7.7)

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