1.株式会社が定款で株主総会における議決権行使の代理人の資格を株主に限定している場合と,株主である地方公共団体,株式会社の職員,従業員による議決権の代理行使 2.株主総会決議取消の訴えにおいて商法二四八条一項所定の期間経過後に新たな取消事由を追加主張することの許否(最判昭和51.12.24)

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