責問権喪失の事例,証拠申出の放棄と認められる事例,裁判所法26条2項1号の決定を変更する決定の適否,右決定及びその変更決定の方式,合議体の審理が単独裁判官の審理に移行した場合と弁論再新の要否,他(最判昭和26.3.29)

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