政見放送において身体障害者に対するいわゆる差別用語を使用した発言部分が公職選挙法150条の2に違反する場合,右部分がそのまま放送されなかったとしても,不法行為法上,法的利益の侵害があったとはいえないとされた事例(最判平成2.4.17)

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