建物の新たな賃借人が,賃貸人たる建物所有者に代位して,建物の不法占拠者(前賃借人)に対しその明渡を請求する場合には,直接自己に対して明渡をなすべきことを請求することができる(最判昭和29.9.24)
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概要
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