建物の新たな賃借人が,賃貸人たる建物所有者に代位して,建物の不法占拠者(前賃借人)に対しその明渡を請求する場合には,直接自己に対して明渡をなすべきことを請求することができる(最判昭和29.9.24)
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 低エネルギー電子線キュアリングの最近の動向--米国に見る低エネルギーEB革新の波 (特集/塗膜乾燥システムとその導入事例のメリットについて)
- The Relationship between the Frequency of the Common Cold and the Activities of Natural Killer Cells
- 国土開発とシビル・ミニマム--新全総計画と自治体の立場 (国土開発と生活環境(特集))
- 国土開発とシビル・ミニマム--新全総計画と自治体の立場(特集・国土開発と生活環境)
- 5U-8 ガウス関数に基づくFree-Form Deformation