登記権利者の関与なくしてなされた中間省略登記で権利移転前になされたものの効力--売主と買主が後日不動産所有権取得を予定された者の名義で右不動産所有権の移転登記をなし,後同登記名義人がその不動産を得た場合その登記は第三者に対する対抗要件として有効である
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- Keratosis Punctata Palmaris et Plantaris の2例
- 多種ステロイド外用剤による接触皮膚炎の1例
- 小児に生じた毛髪の皮内潜行
- あなたに伝えたい生と死のメッセージ ナースの早すぎる遺言状(37)今を生き続けたい
- 1P126 Qβレプリカーゼの酵素学 : 鋳型RNAがQβレプリカーゼを罠に捕らえる(核酸結合蛋白質))