登記権利者の関与なくしてなされた中間省略登記で権利移転前になされたものの効力--売主と買主が後日不動産所有権取得を予定された者の名義で右不動産所有権の移転登記をなし,後同登記名義人がその不動産を得た場合その登記は第三者に対する対抗要件として有効である
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概要
論文 | ランダム
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