証券会社の営業担当者が顧客に対し外貨建ワラント取引を執拗に勧誘したことが不法行為に該当することを理由に証券会社の使用者責任を認めるとともに,顧客の過失が5割の限度で斟酌された事例--東京地判平成6.4.18(商事法判例研究-9-)

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