1,地方公共団体の長のした職務権限外の行為についての相手方の善意・重過失と民法44条1項 2,町長のした職務権限外の行為につき相手方がその職務行為に属さないことを知らなかったことに重大な過失があるとされた事例(最判昭和50.7.14)

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