一.土地の賃借人が地上に所有する建物に抵当権を設定しその登記を経たのち第三者が賃貸人の承諾を得て土地賃借権のみを譲り受けた場合と抵当権実行後の右土地賃借権の帰すう 二.土地の賃貸人が抵当権の実行による地上建物の競落人の土地賃借権取得を承諾したことにより右抵当権の設定登記後に賃貸人の承諾を得て土地の賃借権のみを譲り受けた者が賃借人としての地位を失った場合と賃貸人の責に帰すべき事由の有無(最判昭和52.3.11)
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- インフレターゲットの時代は終わるか--新たな金融政策枠組みを考える
- 介護人材育成講座(第76回)介護の基本
- 米大統領候補の経済政策比較
- 米金融規制近代化構想の読み方
- 原因は金融機関の運用か、システムの欠陥か--サブプライム問題で見直されるリスク管理