権利能力なき社団において会務の運営、会計処理等に不明朗が存することが相当の根拠をもって強く疑われるような場合には、構成員が右社団に対し会計帳簿等の閲覧謄写請求権を有するとされた事例(東京地判平成11.4.26)

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