滋賀県公文書の公開等に関する条例(昭和62年滋賀県条例37号)6条7号に該当することを理由とする公文書非開示決定の取消判決確定後に同公文書が同条1号ないし3号に該当するとしてされた再度の非開示決定が、前記取消判決の拘束力に反しないとされた事例(大阪高裁判決平成10.6.30)
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 1999-12-01
論文 | ランダム
- 母子世帯の生活に関する一考察--東京母子寮在住世帯調査に関して
- 中島さつき著「医療社会事業」
- 諏訪地方の末子相続に関して
- 社会事業教育に於ける教科としての実習
- 日本あちこち飛ぶ教室(2)自分は、なにでできているか?