滋賀県公文書の公開等に関する条例(昭和62年滋賀県条例37号)6条7号に該当することを理由とする公文書非開示決定の取消判決確定後に同公文書が同条1号ないし3号に該当するとしてされた再度の非開示決定が、前記取消判決の拘束力に反しないとされた事例(大阪高裁判決平成10.6.30)

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