滋賀県公文書の公開等に関する条例(昭和62年滋賀県条例37号)6条7号に該当することを理由とする公文書非開示決定の取消判決確定後に同公文書が同条1号ないし3号に該当するとしてされた再度の非開示決定が、前記取消判決の拘束力に反しないとされた事例(大阪高裁判決平成10.6.30)
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概要
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- 1999-12-01
論文 | ランダム
- 35)左房内に同一の緩徐刺激伝導部位を有する3種類の心房頻拍に対しカテーテルアブレーションが奏効した1例
- 19) 上大静脈内を旋回するリエントリー性頻拍にカテーテルアブレーションが著効した一例
- 18) 特異な心房内回路を有したIsthmus dependent atrial flutterにカテーテルアブレーションが著効した一例
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- 急性冠症候群に対するシロリムス溶出性ステントの選択的使用に基づく緊急ステントの治療成績