パソコンネットの開設運営者が自己の管理するホストコンピュータのハードディスク内に***画像データを記憶・蔵置した事案において、右ハードディスク自体が、***物公然陳列罪の「***物」に該当するとした事例(京都地判平9.9.24)

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