公の施設である市民会館の使用申請を「公の秩序をみだすおそれのある場合」に当たるとして不許可とした処分が,憲法21条,地方自治法244条に違反しないと,市に対する損害賠償請求が認められなかった事例(最判平成7.3.7)
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 1995-12-01
論文 | ランダム
- 第11回汎太平洋不動産鑑定会議について--1981年10月19日〜23日メルボルン
- 大マゼラン雲の近赤外表面輝度の観則
- 気球による銀河系中心部の観測
- 南極海インド洋区のクロロフィルα量(英文)
- 日本語教授法の実態--メルボルン地域の中高等学校の場合 (国別の問題点-3-オ-ストラリア・ニュ-ジ-ランドにおける日本語教育) -- (外国人の日本語の実態)