公の施設である市民会館の使用申請を「公の秩序をみだすおそれのある場合」に当たるとして不許可とした処分が,憲法21条,地方自治法244条に違反しないと,市に対する損害賠償請求が認められなかった事例(最判平成7.3.7)
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 1995-12-01
論文 | ランダム
- 人間と神との関係 : The ChurchにみるGeorge Herbertの場合
- マーヴェルのピューリタニズムをめぐって (森岡栄・西原忠毅教授退官記念号)
- マーヴェルの詩にみるクロムウェル像の変化 (内山宮三教授退官記念号)
- マーヴェルにみる対節法的思考 : Upon Appleton Houseにおける「隠棲」と「活動」
- The Songs and Sonets再考 (後藤武士教授退官記念号)