公の施設である市民会館の使用申請を「公の秩序をみだすおそれのある場合」に当たるとして不許可とした処分が,憲法21条,地方自治法244条に違反しないと,市に対する損害賠償請求が認められなかった事例(最判平成7.3.7)

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