租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別と憲法14条1項適合性の判断--給与所得の金額につき必要経費の実額控除を認めないことは憲法14条1項に反するか(最判昭和60.3.27)
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概要
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- 1986-10-01
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