建物(ビルディング)の貸室の賃貸借契約に際し賃借人から建物所有者である賃貸人の差し入れられた保証金の返還債務が右建物の所有権を譲り受けた新賃貸人に承継されないとされた事例(いわゆる建設協力金の場合)(最判昭和51.3.4)

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概要

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