家庭裁判所の決定により民間補導委託施設で試験観察中の少年が,同施設収容の少年から集団暴行を受け受傷した事故につき右施設の管理者に過失があるとして国賠責任が認められた事例(浦和地裁判決平成8.2.21)

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