納付すべき消費税額等の多寡、控除税額の計算方法として一括比例配分方式を適用することの可否--個別対応方式と一括比例配分方式とで納付すべき消費税額に顕著な差異が生じる場合に減額更正の理由となり得るか(福岡地裁平成9.5.27判決) (裁判例・裁決例からみた消費税の事例研究) -- (第1部 裁判例からみた消費税の事例研究)

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概要

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