<開高健の方言を読む>まで
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概要
論文 | ランダム
- FOCUS 北海道対がん協会におけるがん検診と精度管理の実情
- 1.いわゆる刑事免責を付与して得られた供述を録取した嘱託証人尋問調書の証拠能力 2.内閣総理大臣が運輸大臣に対し民間航空会社に特定機種の航空機の選定購入を勧奨するよう働き掛けることと賄賂罪における職務行為(最高裁判決平成7.2.22)
- 勾留期間更新決定による勾留の期間の満了と右決定に関する抗告申立ての利益の消長(最判平成6.7.8)
- 1.被疑者を所轄警察署近辺のホテル等に宿泊させて取調べを続行したことが任意捜査の方法として違法とまではいえないとされた事例 2.伝聞証言につき異議の申立がなかった場合の証拠能力(最決昭和59.2.29)
- 1.国税犯則取締法上の犯則嫌疑者に対する質問調査の手続と憲法38条1項の規定による供述拒否権の保障 2.国税犯則取締法上の犯則嫌疑者に対する供述拒否権の告知と憲法38条1項(最判昭和59.3.27)