行政判例研究(423)-702-補償金額の算定基準時につき,都市計画事業の認可又は承認の告示の時に固定することなく,同告示の時を算定基準時としつつも,その時から1年を経過した日ごとに同告示があったものとみなして同算定基準時を順次移動させる旨を定める都市計画法71条の憲法29条3項適合性(東京地裁判決平成9.2.27)

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