訓令・通達・回答(5125)日本人男と離婚した外国人女の胎児を他の日本人男が認知し,その子がアメリカ合衆国で出生し,その出生の日から3か月を経過した後に,外国人女から,その子と前夫との親子関係不存在確認審判の審判書の謄本等を添付してされた出生届及び国籍留保届を受理して差し支えないとされた事例(平成12年3月29日付け法務省民二第765号民事局第二課長回答)

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