檀一雄論 (無頼派とその周辺<特集>) -- (周辺 作家論と作品論)
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概要
論文 | ランダム
- 時の判例 遺留分減殺の対象とされた贈与等の目的たる各個の財産についての価額弁償の可否等(最判平成12.7.11)
- 遺留分減殺請求と遺産分割の関係(1)
- 民事関係 遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与に基づき目的物を占有した者の取得時効の援用と減殺請求による遺留分権利者への右目的物についての権利の帰属(平成11.6.24一小判) (最高裁判所判例解説(平成11年二・六・七・九月分))
- 1.遺産分割協議の申入れに遺留分減殺の意思表示が含まれていると解すべき場合 2.遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合に意思表示の到達が認められた事例(平成10.6.11、最高裁一小判) (最高裁判所判例解説(平成10年6・9・12月分)--民事関係)
- 達人の切り札! 注目の判例--遺言と遺留分