労働保険審査会裁決 電車車両部品の仕上工がバネ指(腱鞘炎)を発症したのは業務上の疾病であるとして、療養補償給付及び休業補償給付を請求--請求人の疾病は業務上の事由によるものとは認められないとして、療養補償給付及び休業補償給付を支給しないとした労働基準監督署長の判断が妥当とされたもの(平成12年9月裁決)

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