労働保険審査会裁決 治ゆ後残存する障害につき障害補償給付を請求--請求人の障害は第十一級に該当するものと認め、同等級に応ずる障害補償給付を支給する旨の労働基準監督署長の判断が妥当とされたもの(平成12年4月裁決)

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