食品リサイクル制度の見直しの動向
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概要
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本年6月に食品リサイクル法の一部を改正する法律が成立した。同法は、食品循環資源の再生利用等を一層促進するため、食品関連事業者に対する指導監督の強化と再生利用等の取組の円滑化措置を講ずるものである。具体的な措置の内容は、(1)食品廃棄物等の発生量が100t以上の食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量及び再生利用等の状況に関する定期報告を義務づける、(2)フランチャイズチェーン事業を展開する食品関連事業者であって、一定の要件を満たすものについては、加盟者の食品廃棄物等の発生量を含めて定期の報告を求め、一体として勧告等の対象とする、(3)食品関連事業者が、食品循環資源由来の肥飼料を利用して生産された農畜水産物を引き取ること等を計画に位置づけ、計画の認定を受けた場合には、認定に係る食品循環資源の収集運搬について廃棄物処理法上の特例を設ける、(4)再生利用等の手法として新たに「熱回収」を加えるなどである。
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