保険給付の履行期に関する生命保険約款の改正
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概要
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現在の生命保険約款における保険給付の履行期の規定は,保険会社による事実の確認が必要である場合には,例外的に,その確認が終了するまで期限を延伸する旨の但書を伴うことが通常であり,この点は損害保険約款と同様である。ところが,平成9年の最高裁判決において,火災保険についてこの但書の効力が否定され,これ以降,学界,保険業界ともに活発な議論が展開されている。このようななか,保険法において,保険給付の履行期に関する規律が新設された。そこで,生命保険約款の改正の方向性について,実務実態にも鑑みて,主として事実の確認の明確化と履行期限の具体的明示という観点から,検討を試みる。