茨城県の「県外産業廃棄物の搬入処分に係る事前協議制」について
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概要
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茨城県においては, 昭和59〜60年にかけて産業廃棄物の安定型最終処分場や不法投棄地において公害事案が発生した。この原因が県外の保管場経由の「あわせ産廃」の搬入・処分に起因していると考えられたため, 本県では昭和61年5月から「県内搬入事前協議制」を導入した。これは県外発生の産業廃棄物を県内に搬入・処分するときは, 事業者はあらかじめ県と協議し, 知事と協定を締結しなければならないこととしたものである。<BR>この制度導入後約5年が経過したが, その結果 (1) 排出事業者責任の明確化, (2) 伝票制による適正処理の確保, (3) 許可処分場での公害問題発生の抑制, (4) 県外産業廃棄物搬入量の減少などの効果が表われている。<BR>なおこの制度は, 産業廃棄物の受入れ県である本県が排出事業者責任の徹底を求めたものであり, 公害問題の発生に起因して, 広域処理をされる産業廃棄物について県域を超えて適正処理を求めたものである。