法人の機関による保険事故招致について
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概要
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保険契約者または被保険者が法人である場合,法人のいかなる範囲の者の保険事故招致を法人の事故招致と認めるかについては,商法第641条の文言からすると明らかでない。本稿は,この法人契約における保険事故招致のあり方を論ずるものである。従来,保険契約者・被保険者と近い関係にある者の事故招致について保険者の免責を認める理論として,いわゆる「代表者責任論」が主張されてきた。しかし,法人契約について「代表者責任論」が妥当するか検討しなければならない。法人契約については,特に有限責任の法人による保険契約については,法人性を重視し,法人の財産的側面から検討を加える必要がある。
- 日本保険学会の論文