情報社会の知的所有権 : データベースの法的保護の最新動向
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概要
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創作性のないデータベースの法的保護には,情報の円滑な流通との間に適切なバランスをとった新しい法制度が必要とされる。EUは1996年3月データベースについて独自の権利を設けるEC指令を採択し,加盟各国は国内立法化に入っている。米国では独自の権利のアプローチから不正使用のアプローチに変わりつつある。わが国では創作性のないデータベースの法的保護の議論は始まったばかりであるが,独自の権利を採用したEC指令の基本概念である投資保護についてのコンセンサスは得られておらず,むしろ不正競争防止法による保護が有力になりつつある。
- 独立行政法人 科学技術振興機構 研究基盤情報部の論文