図書館と著作権−複写と貸出を中心に−
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概要
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図書館と著作権のかかわりについて,複写と貸出を中心に述べた。複写については,著作権法31条の範囲内では,著作権者に無断で行うことができるが,それ以外の場合は許諾が必要になる。許諾を得る仕組みとして日本複写権センター,学術著作権協会,日本著作出版権管理システムなどの著作権処理機構がある。それらの機関について解説した。また,現在,著作権法附則によって書籍・雑誌には適用されていない貸与権について,書籍・雑誌に適用された場合,図書館活動にどのような影響を及ぼすか,考察した。
- 独立行政法人 科学技術振興機構 研究基盤情報部の論文