第12回:ソフトウエア・プログラムの保護制度の現状
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
ソフトウエア・プログラムの保護制度の現状は,特許と著作権で合わせて保護を行うという考え方が現在の大勢である。特許権はソフトウエア開発者同士でのルールであり,著作権はプログラム開発者や販売者と使用者の間のルールである。そこに著作権と特許権との双方による保護の必要が生じるのである。近年ではプログラムを特許法上のものとして扱うことで,権利の保護を図るようになってきている。また,一時期,ビジネス方法そのものが特許になるかのように言う人もいたが,結局は,各国特許庁ともソフト特許として技術的側面を重視することで,従来と変わらないということに落ち着きそうである。
- 独立行政法人 科学技術振興機構の論文