第2回:実用新案制度の現状
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概要
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2001年の時点で特許出願が約44万件あるのに対して,実用新案登録出願は約8,800件である。50倍もの大差がついている。実用新案はユーザに見放されており,その役割を終えた。その少ない件数の中身も,個人出願や,代理人の付かない出願が,かなりの割合を占めている。実用新案の出願件数がこのように激減した原因は,1994年(平成6年)に審査主義から無審査主義に移行したことにある。どんなものでも登録されるようになり,価値がなくなった。存続期間も出願から6年と短くなった。産業財産権(工業所有権)として「特許・実用新案・意匠・商標」と並び称されたかつての実用新案は,無審査主義に移行した時点で消滅したと考えるべきである。
- 独立行政法人 科学技術振興機構の論文