改正特許法の概要と解説
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概要
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特許法は過去頻繁に改正がなされ,ユーザのニーズに対応してきた。今回の法改正もその一環であり,社会のIT化に対応した改正を主眼としたものである。特許庁は,2001年1月10日以降の出願に対して,審査基準を改訂することで,請求項にプログラムという記載を物の発明として記載できるとした。今回の発明の実施規定の改正はこの点を法律的に明確化するものである。また,IT化に対応して特許権者の利益を強く保護するために,間接侵害規定に従来の客観的要件に加えて主観的要件を追加する改正を行った。さらに,審査処理促進にユーザの協力を仰ぐために先行技術文献情報の開示を義務化する改正を行った。
- 独立行政法人 科学技術振興機構の論文