任意捜査の適正に関する比較法的研究
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概要
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わが国の警察活動を特徴づけている任意捜査の「適正」内容を提示しようとする本研究活動として、今年度は、ドイツ法を検討対象に、「抑止・鎮圧的」(repressiv)活動たる捜査を規制する刑事手続法(連邦法)と犯罪の「予防」(praeventiv)活動(将来の刑事訴追のための情報収集も含まれる)を規制する警察法(州法)について調査・検討を行った。その結果、現在までのところ、次の知見を得ている。ドイツ刑事手続法152条2項は、捜査を開始するための嫌疑(Anfangsverdacht)として、訴追可能な犯罪が存在することについての「十分な事実的手がかり」(zureichende tatsaechliche Anhaltspunkte)を要求しており、これによって、捜査活動から国民の保護が企図されている。
- 明治大学社会科学研究所の論文
- 2005-10-10
明治大学社会科学研究所 | 論文
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