間接代理(問屋)をめぐる責任財産及び直接訴権(2・完) : 民事法の総合的考察
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概要
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4 販売委託の場合(各論2)――代金債権をめぐって(1) あるべき結論(2) 問屋への代金支払後(3) 問屋への代金支払前――代金債権についての委託者の権利(4) 販売委託における委託者保護についての本稿の結論(5) その他の問題第2章 間接代理(問屋)をめぐる直接訴権の諸問題1 間接代理(問屋)の復委任の場合――委託者・復受任者間の直接請求権(1) 問題の提起(2) 民法上の議論――準委任への類推適用の可否(3) 商法552条2項による民法107条2項の準用――問屋の場合(4) 本稿の立場2 委託者の相手方に対するまた相手方の委託者に対する直接請求権(総論)(1) 商法上の議論(2) 民法上の議論――委託者の相手方への請求権(3) 委託者の相手方への請求についての本稿の立場3 民法650条2項の活用可能性――相手方の委託者への直接請求(1) 民法650条2項の趣旨(2) 650条2項の趣旨についての学説・判例の状況(3) 相手方である債権者(売主)の委託者に対する権利行使(4) 民法650条2項と相殺の可否――委任者・受任者間第3章 本稿のまとめと両議論の応用可能性(1) 本稿の結論(2) 応用問題について――不当利得返還請求権について(3) 損害賠償請求権について
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