通知前または承諾前に債務者が譲渡人に対してした弁済が有効とされる法的根拠についての覚書 : ドイツ債権譲渡法における機能分化の視点から
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
- ドイツ債権譲渡制度における譲渡契約の効力と対抗要件
- ドイツ債権譲渡制度における債務者以外の第三者に対する対抗要件の具備方法について : ケストラー オリバー フランツ弁護士からの回答をもとにして
- ドイツ債権譲渡制度における債務者以外の第三者に対する対抗要件(二・完) : ドイツ民法四〇八条の立法過程を中心として
- ドイツ債権譲渡制度における債務者以外の第三者に対する対抗要件(一) : ドイツ民法四〇八条の立法過程を中心として
- ドイツ債権譲渡制度における債務者に対する対抗要件(二・完) -ドイツ民法四一〇条の立法過程を中心として-
- ドイツ債権譲渡制度における債務者に対する対抗要件(一) -ドイツ民法四一〇条の立法過程を中心として-
- ヨーロッパ連合(EU)における家族法の統一
- 「電子登録債権法制に関する中間試案」に対する意見
- 指名債権の多重譲渡における債務者保護 : 複数譲受人間の優劣が判定できる場合に限定して
- 債権譲渡通知到達後の旧債権者に対する弁済と民法478条適用の可否
- ドイツ債権譲渡制度における譲渡契約の効力 -ドイツ民法三九八条の立法過程を中心として-
- 指名債権譲渡予約についての確定日附ある証書による債務者の承諾と予約完結による債権譲渡の第三者に対する効力
- 民法467条とドイツ民法第二草案(1)
- 民法四六七条とドイツ民法第二草案(2・完)
- 「公益法人制度改革とNPO法人」(報告)
- 債権譲渡法における形式的対抗要件主義の正当化根拠 : 債権の多重譲渡における債権取引安全の確保の方法について
- 通知前または承諾前に債務者が譲渡人に対してした弁済が有効とされる法的根拠についての覚書 : ドイツ債権譲渡法における機能分化の視点から
- 民法四六七条とドイツ民法第二草案(二・完)
- 民法四六七条とドイツ民法第二草案(一)