国税の法定納期限等以前に、将来発生すべき債権を目的として債権譲渡の効果の発生を留保する特段の付款のない譲渡担保契約が締結され、第三者に対する対抗要件が具備されていた場合には、当該債権は国税徴収法24条6項にいう「国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている」ものに該当するとされた事例

スポンサーリンク

概要

著者

関連論文

スポンサーリンク