北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例がもたらした施策へのインパクト
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概要
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北海道では2009年6月に北海道議会によって歯科保健医療に関する条例が制定され施行となった.この条例を特徴づけているのは,第6条にある職域における歯科健診・歯科保健指導の普及に関する成人歯科保健の推進の規定と第11条にある保育所・学校等における集団フッ化物洗口の普及によるむし歯予防の推進に関する規定である.第6条では,事業者および保険者に対し被雇用者および被保険者が歯科健診や歯科保健指導を受ける機会の確保に努めること,また第11条では,北海道に対しフッ化物洗口の円滑な実施と普及に向けた支援的措置を行うよう求めている.条例施行後,北海道歯科保健医療推進計画を策定し,フッ化物洗口の普及についてはさまざまな取組を集中的に行い,実施市町村数が急速に増加している.また,職域における歯科保健対策に関しては,歯科衛生士による支援型の保健指導に重点を置いた成人歯科健診プログラムの開発と普及を目的とした試行的事業に取り組んでいる.条例が議員提案で制定されたことから,歯科保健医療の施策展開について議員である政治家と行政担当者が協議を重ねることなどにより政治と行政のパートナーシップが確立したこと,歯科保健医療施策に対する北海道議会のスーパーバイズ機能が高まるなど,歯科保健医療施策の運営に大きなインパクトがあった.
- 2011-10-00