「福祉サービスの質の向上」からみた「運営適正化委員会の苦情解決」の意義
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概要
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本研究では、社会福祉法に定める運営適正化委員会が行う苦情解決の意義について,「福祉サービスの質の向上」という制度目的から論じる。「立法事実アプローチ」に基づき、苦情解決制度の立法趣旨を枠組みとしながら、全国の委員会への調査によって得られた結果を基にした考察を行った。運営適正化委員会の関与の段階からみた「福祉サービスの質」には、1当事者間の合意により確保される質、2「都道府県知事への通知」(社会福祉法87条)により強制制限をもって確保される質、3その間の「グレーゾーン」の質の三段階がある。「運営適正化委員会の苦情解決」は、1の段階の福祉サービスの質の確保においてはもとより、3の「グレーゾーン」段階においても、基礎自治体、「第三者委員」などの各機関と賢密な連携、協働体制を取ることで福祉サービスの質の向上に寄与しうることを結論付けた。
- 2013-03-31
著者
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