補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律ニ九条一項の罪は、その文理及び趣旨に照らせば、不正の手段と因果関係のある受交付額について成立し、因果関係については、不正の手段の態様、補助金交付の目的、条件、交付額の算定方法等を考慮して判断することが相当であるとした事例

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