犯罪行為の実行に着手する前に取得した前払い代金がいわゆる組織的犯罪処罰法10条l項前段にいう「犯罪収益」に当る等とされた事例 : (最高裁平成20年11月4日第三小法廷決定、刑集62巻10号2811貞、判例時報2025号158頁、判例タイムズ1285号81頁)

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